
- ▼保安基準
- 第十八条 自動車の車枠・および車体は、次の基準に適合するものでなければならない
- 二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げる恐れがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りではない。
- ▼本基準の目的
- 自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、または負傷の程度を軽減すること。

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※外部突起物規制についてのお問合せは、カーメイトサービスセンターまでご連絡ください。
- 最終更新日時: 2009年12月11日 18:42






